今回は、このブログでは珍しく仕事についての真面目な話です。

 

個人的に仕事ですごく大切にしていることがあります。

 

それは

 

他士業の知識

 

当事務所から見て他士業というのは、税理士や司法書士や弁護士などです。

 

 

普通に考えると当事務所(行政書士・社労士)には関係ないように感じられる、税理士、司法書士、弁護士業務の一定の知識がすごく大切だと思っています。

 

他士業の知識はお客さんを助ける

例えば、会社から給与計算でこんな依頼を受けたとします。

 

「今月から社長の役員報酬を10万円増やしてください。」

 

普通に考えたら、言われるままに増やせば良いじゃないかと思いますが、それはNG。

 

ここで、言われるままに処理すると大やけどします。

 

 

なぜかと言うと、役員報酬の変更は税務上の問題で、原則として1年に1回の決められた時期にしか変更できないからです。

 

 

その会社の決算期をしっかりと把握して、決算期と関係ない時期に上記の依頼を受けたら

 

「ん?これはおかしいぞ」

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と気が付かないといけないんです。

 

 

社労士にとって、役員報酬と税金の事は関係ないかもしれませんが、お客さんにとっては関係あります。

 

 

そのため、こんな場合、当事務所はその会社の顧問税理士に電話をすることにしています。

 

 

○○会社が役員報酬を上げるって言ってますけど、この時期に上げても問題ありませんか?」って。

 

 

そしたら、たいていの場合「えーっ。それは初耳です。今上げちゃダメです。」ってなります。

 

 

こうやって、お客さんの不利益を未然に防いでいるわけです。

 

他にもこんなことが

他にも、会社の登記簿と定款をしっかりチェックしておくことで、役員の任期切れにもアンテナを立ててます。

 

 

株式会社の役員には任期が決められていて、その任期が切れたら役員を変更するか、または重任するかを決めて法務局に申請しないといけません。

 

 

そして、この手続きを忘れたまま何もしないと・・・・、行政罰である過料を取られることもありますし、10年以上何もしないと強制的に会社を解散させられる場合だってあります。

 

そのため、任期が切れるころになると、「役員の任期が切れますので、司法書士さんに依頼して手続してくださいね。」と伝えます。

 

 

この業務は司法書士さんの業務なのですが、このような法的知識も持っておくことで、お客さんが不利益を受けないようになるわけです。

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つい先日も、当事務所に労働者派遣事業の許可申請を相談に来たお客さんの任期切れを見つけて、対応法を伝え、あとは司法書士さんに依頼してくださいとアドバイスしました。

 

このときお客さんにすごく感謝されたのを覚えてます。

 

 

今回は分かりやすい事例を挙げましたが、実際の業務ではあらゆる状況で他業種の知識が役に立ちます。

 

これって個人的には凄く大切なことだと思ってて、どこの事務所もこのくらいの事をするのが当たり前だと思っていました。

 

 

が・・・。

 

実際は、ここまでやるのは少数派らしい

いろんな税理士さん、司法書士さん、公認会計士さんに聞いたところ、「そんなにしっかり連携したり、他士業の業務を意識するところなんて少数派ですよ」って言われました。

 

 

ええーっ。そうだったのか。。

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このくらいどこの事務所もやってて当たり前のことかと。。。

 

 

それなら、もっとこのことをアピールしてれば良かったよ!と思ったのでした。

 

これからは、アピールしよう。

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